アスベストによる疾病は30年~40年経過したのち、発症することもあると言われています。アスベストによる労災認定は、ほかの疾病と異なり、アスベスト独自の労災認定基準があります。その中でも今回は肺がんについてご紹介いたします。
過労が原因で脳や心臓の病気を発病した際、労災保険も利用できますが、基準がかなり厳しく認定されるのが難しいと言われています。今回は、2021年改正がありましたので、改めて基準をご紹介いたします。
通勤途中のケガで労災を利用としたとき、すべての状況で利用できるわけではありません。労災とすぐわかる場合は病院側でも説明してくれると思いますが、微妙なときはどうでしょう?今回は通勤災害の詳細についてご紹介いたします。
通勤途中のケガって案外多いものですよね。駅の階段から落ちた。とか、交通事故にあったとか、朝の通勤時だと比較的に労災だと、分かりやすいのですが、帰り道は様々な予定があったりして、通勤災害に該当するか、審査の上で問題となってきます。そこで、今回は通勤時の労災保険についてご紹介いたします。
今まで、職場のいじめや嫌がらせによる精神障害の労災認定はどういう立場であっても、ひとくくりにされて、審査されてきましたが、2020年6月より、上司と同僚に区別され、立場として優位性があるか、ないかも含めての審査基準となりました。
育児・介護法で定められている育児休業中には、育児休業給付金という給付金が支給されます。意外と事業主が知らないこともあり、従業員確保には欠かせない制度かと思います。原則、育児などで休職する場合は、給料を支払わなくても良いことになっていますが、育児休業中は労働者を育児を理由に解雇することもできません。そこで育児休業給付金を活用することでお互いにWIN・WINの関係になるのではないでしょうか?そこで、今回は育児休業給付金についてご紹介いたします。
遺族補償年金は業務災害や通勤災害で労働者が亡くなられたときに支給される保険で、最近でもニュースでよく取り上げられています。その給付内容についてご紹介いたします。
介護(補償)給付とは、介護が必要な方に支給される給付のことで、傷病(補償)年金や障害(補償)年金を受給している方を対象に、給付を受けることができます。 ※身内などが介護している場合、介護費用を支出していなくても、一律の金額が支給される場合がありますので、忘れずに請求してください。
アフターケア制度とは、お仕事で病気やケガをされ方が、治癒後、再発や後遺症による新たな病気を防ぐために、無料で診察や保険指導、検査などが受けられる制度です。(申請制です) (この治ったには症状固定の方も含まれます)
障害補償給付とは労働災害で後遺症が残った場合に支給される給付です。この給付は、病気やケガの「治癒」あるいは「症状固定」という診断が出た場合に、自ら請求する必要がありますのでご注意ください。