婚分割により得られた厚生年金の被保険者期間(離婚みなし期間)は、合意分割でも3号分割でも、障害厚生年金については同じ取り扱いになっています。 離婚みなし期間(※1)については障害厚生年金の初診日にはなりません。 障害年金や遺族年金の保険料納付要件にもみなされません。...
年金分割(離婚分割)とは、夫婦が離婚した場合、婚姻期間における標準報酬(厚生年金の年金額の計算の元となる金額)を分割させて、将来の年金に反映させる制度です。厚生年金の標準報酬額を分割する制度なので、国民年金を分割することはできません。
年金分割については離婚の際に、弁護士先生などにまとめてお願いすることもあると思いますが、とくに弁護士さんに依頼する予定がない方、自分たちだけで解決したいなど、社会保険労務士は年金についての手続きを単独で行うことができます。 こんな方がいらっしゃれば、是非当事務所をご利用ください。
事実婚の場合でも、年金分割は行うことができます。 ただし、条件があります。それは3号被保険者になっているということです。これには例外がありません。 ですから、必ず、内縁関係の方でも、婚姻の意思がある場合は国民年金第3号被保険者になっておくことをお勧めします。...