障害年金の初診日が改正されました。初診日は障害年金にとって、とても大事な日です。そこで改めて初診日について、書こうと思います。病歴が長い人や再発などの方は要チェックです。
(平成27年10月1日改正)
原 則
原則は下記の日が初診日となります。ただし、次の項目の日も初診日として認められますので、要チェックです。初診日が厚生年金と国民年金とでは、受給できる金額も大変異なります。色々とチェックしてみることをおすすめしています。
- 障害の原因となったケガや病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
- 同一の病気で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
初診日として認められる例
下記についても、初診日として認められます。病歴が長い人などはこちらも、要チェックです。
- 過去の傷病が治癒して、その後再発した場合は再発後初めて医師に診療を受けた日
- 正確な病名が確定されてなくても、誤診であっても初めて診療を受けた日
- じん肺症・じん肺結核の場合は初めて「じん肺」と診断された日
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障害の原因となった傷病の前に相当因果関係がある傷病を発症している場合は最初の初診日が初診日(転移性のがんは転移であることが確認できれば相当因果関係あり)
- ※高血圧と脳出血は相当因果関係ありと認められていませんのでご注意ください。
- 健康診断で見つかった場合は初めて治療目的で医療機関を受診した日
健康診断を受けた日が初診日としての取り扱いについて
原則、健康診断を受けた日を初診日として扱うことはなくなりました。改めて「初めて治療目的で医療機関を受診した日」と改正されました。
ただし、医証が得られない場合で、健診結果が明らかに治療が必要と分かる場合に限り、本人申し立てにより初診日と認められる場合があります。
発病日が初診日となる場合もあります
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網膜色素変性症、先天性心疾患
通常と変わらない生活を送ってきた方の自覚症状があらわれたとき -
先天性股関節脱臼
脱臼したまま生育した場合以外で症状が発症したときは発症したとき -
ポストポリオ
ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日
初診日をお探しのお客様へ
障害の状態が3級程度で初診日が国民年金だと、障害年金は受給できません。そこで、初診日を確定させるには様々な方法がありますので、再度見直しをしてみませんか?いきなり年金事務所で相談する前に是非当事務所をご利用ください。