遺族年金は、亡くなられた方とご遺族との間で生計維持関係が認められなければ受給できません。世帯が同じ方は大丈夫ですが、ご家族のご都合で住民票を別にされている方は要注意です。
まずは生計を維持していたとは、どういうことかご紹介いたします。
生計を維持していたとは?(生計維持関係)
生計を維持していたとは死亡当時、下記の要件に該当した場合に生計維持関係にあると認定されます。
- 生計を同一にしていること
-
自分(遺族年金を受け取る方)の年収が一定額以下であること
1.生計を同一にしているとは?(生計同一要件)
それでは次に生計同一とはどういう状況なのか、ご紹介いたします。
その状況は自分の属性によって異なりますのでご注意下さい。
◎配偶者または子の場合
- 住民票上同一世帯に属しているとき
- 住民票上、世帯を別にしているが、住民票上は同じ住所であるとき
- 住民票上、住所は異なっているが次のいずれかに該当するとき
-
現に日常生活をともにし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき
- 単身赴任、就学または病気療養等のやむを得ない事情により、住所が住民票上異なっているが、次のような事が認められ、その事情が消滅したときは日常生活を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき
-
- 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
- 定期的に音信、訪問が行われていること
◎父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族の場合
- 住民票上同一世帯に属しているとき
- 住民票上、世帯を別にしているが、住民票上は同じ住所であるとき
-
住民票上住所は異なっているが次のいずれかに該当するとき
- 現に日常生活をともにし、消費生活上の家計を1つとすると認められるとき
- 生活費、療養費等の生活の基盤となるような経済的な援助が行われていると認められたとき
2.収入要件とは?
次のいずれかに該当する場合に該当します。
- 前年の収入が年額850万円未満であること
- 前年の所得が年額655.5万円未満であること
- 一時的な所得があるときは、これを除いた後、1または2に該当すること
- 1~3に該当しないが定年退職等の事情により近い将来(概ね5年以内)、収入が年額850万円未満または所得が年額655.5万円未満となると認められること
遺族年金を請求する皆様へ
当事務所では、遺族年金の手続き代行をおこなっています。特に住民票が異なる方は通常のお手続きと異なります。是非この機会にご利用ください。