障害や死亡の原因が事故であった場合の障害年金・遺族年金について
(第三者行為による事故といいます)
第三者行為による事故が原因の障害年金・遺族年金は、損害賠償との間で調整が行われます。
まず、第三者行為事故の範囲は以下のようになります。
- 自動車による交通事故(自損事故も含む)
- 鉄道・列車による事故
- 航空機墜落・船舶転覆など
- 業務災害
- 通勤災害
- 傷害・殺人・自殺等
※自損事故や自殺など第三者行為でなくても、事務処理上、第三者行為としての手続きを行います。
【損害賠償と年金との調整】
第三者行為による事故が原因であった場合の年金は、加害者側から損害賠償を受けることで、最大24か月(2年間)支給停止されます。
その支給停止期間は事故発生日の翌日から最大2年間です。
これは厚生年金保険法上、「政府は被害者(被保険者)が受ける損害賠償に対して保険給付をしないことができる」という規定に基づいています。
しかし、支給停止といっても、通常、被害者(被保険者)が損害賠償金を受領するまでには相当の時間を要しますから、当然、損害賠償金を受け取るまでは、年金は支給されます。
そして、被保険者(被害者)が損害賠償金を受領した後、年金の支給停止を開始します。
(支給停止期間は、支給停止が事故後数か月経ってからでも事故発生日の翌日から最大2年までです。)
その2年の支給停止期間までに損害賠償の金額に到達されない場合、再び年金は支給されますが、その損害賠償の金額に到達するまでは年金額の半分が調整されることとなります。(下記の図をご参照ください)
(ポイント)
※年金は損害賠償を受ける前でも受給できますから、手続きが取れる方はすぐに取ってください。
(事故後時間が経ってしまうと証明書類等が取れなくなる場合もありますので、手続きが取れる方は手続きを進めて下さい。)
※障害年金の場合は特別な取り扱いの障害を除き、障害認定日まで1年6カ月を要しますので、実際には丸々2年間支給停止されることは少ないです。
※原則、被保険者が損害賠償を支払う側の場合は年金との支給調整はありません。