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複数の障害をお持ちの方(認定方法)

複数障害がある場合はどうなるか?

複数の障害をお持ちの場合、や障害を持ちの方がさらに、ケガなどをされたとき、また別の認定方法がありますので、ご紹介します。

複数の障害をお持ちの場合は認定方法が3つあります

1.併合認定

併合認定とは「障害認定基準」に定められている併合判定参考表と併合判定認定表を用いて、複数ある障害の程度を認定することで以下の場合に使用されます。

  1. 障害認定日において認定対象が2つ以上ある場合
  2. はじめて2級による障害の場合
  3. 障害年金を受給している方が、さらに障害をお持ちになられた場合 

2.総合認定

総合認定とは検査数値だけにとらわれず、日常生活能力や就労状況、それに対する職場での支援等様々なものを考慮して認定することで、障害の程度を総合的に認定します。

 

原則、内部疾患をお持ちの方。精神疾患などは総合認定の場合もあります。

また「障害認定基準」に特別に定められているものも総合認定となります。

3.差引認定

差し引き認定とは障害認定の対象にならない障害と、同一部位に新たな障害が加わった場合は、現在の傷害の程度から前の障害の程度を差し引いて認定することで、「障害認定基準」に定められている減退率と併合判定参考表を用いて差引結果認定表により等級が決まります。

 

※複数の障害の原因が、「同一傷病」、「別傷病」によっても、併合認定の方法が変わってきますので、詳しくお知りになりたい方は社会保険労務士にご相談ください。