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障害年金の支給停止と失権事由


今回は障害年金の支給停止と失権事由についてご紹介します。

 

 特に障害年金の支給停止事由については、「20歳前に初診日のある人」と「20歳以後に初診日のある人」で異なりますので、要チェックです。失権事由は基本的に20歳前も20歳以降も同じです。

 

初診日が20歳以降の人

【支給停止事由】

主に障害等級が障害厚生年金の等級程度に該当しなくなったとき。(ほかにもありますが、だいたいこれが多いです)

当たり前のことですが障害厚生年金の等級に該当しなくなったときは、支給停止になります。障害基礎年金の方は1級または2級に該当しなくなったときです。
(再度、悪化したときは「支給停止事由消滅届」を提出して、いつでも、また支給してもらうことができます)

障害年金には有期認定と永久認定とがあり、特にうつ病などは有期認定のことが多く、受給が決まっても、厚労省が決めた期間ごとに、診断書を再提出し、その都度、障害等級に該当しているか、審査をします。そこで該当すれば継続するのですが、審査で該当しないと判断されれば、支給停止になりますので、経過が良くなってきた方は徐々に職場復帰なども考えると良いかもしれません。(障害年金は働きながらでも受給することができます)

 

【失権事由】

①死亡したとき
②障害等級に該当しなくなってから65歳になった時
③障害等級に該当しなくなった日から3年経過した日が65歳より後の場合は3年経過した日
(下図を参照してください)

 

20歳前に初診日がある人

【支給停止事由】

①障害等級の1級または2級の程度にに該当しなくなったっとき

②国内に住所を有しないとき

③受給権者の前年の所得が政令で定める一定以上の所得を超えたとき
(土地を売却した人など一時所得も含まれますのでご注意ください)

<所得制限の金額>
(2人世帯の場合)398万4千円を超えると2分の1が停止。500万1千円を超えると全額停止。
(扶養親族によって異なります)

 

【失権事由】

① 死亡したとき

② 障害等級に該当しなくなってから65歳になった時

③ 障害等級に該当しなくなった日から3年経過した日が65歳より後の場合は3年経過した日


障害年金の支給停止と失権(図)
障害年金の支給停止と失権(図)

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