平成28年4月の行政不服審査法の改正により審査請求等不服申し立ての方法が変わりました。新しい不服申し立てについてはこちら(自動的にジャンプはしません)
今回は不服申し立てについて、具体的に書いていきたいと思います。
不服申し立ては改正予定があるため、現時点について書いています(H27.6.4現在)
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不服申し立てとは…
行政庁の違法または不当な処分が行われたとき、被保険者の権利を救済するために、不服申し立てというのができます。具体的には下記に書いてある処分について不服申し立てができます。
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- 被保険者の資格に関する処分
- 保険給付に関する処分
- 保険料に関する処分 他
- 被保険者の資格に関する処分
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不服申し立ての内容について
以下の2段階で不服を申し立てることができます。
①まず、最初に「審査請求」を行います
②それでも通らない場合は、「再審査請求」を行います
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- 審査請求は、社会保険審査官へ、文書により、不服を申し立てをします。口頭でもできるとなっていますが、通常文書で行っています。
- 審査請求をしても、棄却がなされたときは、更に、再審査請求にて不服を申し立てをします。
再審査請求は文書による主張と社会保険審査会の公開審理に出席し、直接、意見を述べることもできます。 -
- 出席は任意です。(個人的な感じでは出席すると、熱心に聞いてくれます)
- 社会保険審査会には、審査員、保険者、参与など20人くらい出席してます。それに傍聴人が4、5名くらい参加しています。
- 公開審理の場所は厚生労働省のみ(東京)となっており、小さな会議室のような所でロの字の机になっています。(会社の会議みたいな感じです。)
- 審査請求は、社会保険審査官へ、文書により、不服を申し立てをします。口頭でもできるとなっていますが、通常文書で行っています。
※不服申し立ての流れはこちら(図)
- 不服申立ての期間
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- 審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内。
- 再審査請求は審査請求の決定に不服がある場合は決定通知を受けた日の翌日から起算して60日以内。
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不服申し立ての対象にならないもの
不服申し立てができないものを細かく上げるとたくさんあるので、その中でも良く聞かれるものをあげます。
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- 現行の法律や政令・省令に対する不服
- 日本年金機構などの各保険者の説明誤りや、説明不足による不服
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障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服 他
結構、対象にならないものは細かく規定されていますので、どちらかと言えば不服申し立てができる方を見ておけば良いと思います。
以上で、不服申し立ての具体的な話だったのですが、これでもざっくり書いているので、ご不明な点がございましたら社会保険労務士にご相談ください。