平成28年4月の行政不服審査法の改正により審査請求等不服申し立ての方法が変わりました。新しい不服申し立てについてはこちら(自動的にジャンプはしません)
前回、「不服申し立てについて」の記事の中で、不服申し立ての流れのリンク先をこちらに変更いたしました。
審査請求・再審査請求の流れ
日本年金機構(厚生労働大臣)の処分(支給処分・不支給処分・却下処分)
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処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
管轄の社会保険審査官(地方厚生局)へ審査請求書を提出
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社会保険審査官が審査請求の内容に対して決定を行う
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【棄却決定の場合】
↓決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内
社会保険審査会(厚生労働省)へ再審査請求書を提出
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書面審理、公開審理、情報収集等により裁決
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【これも棄却決定の場合】
処分取り消しの訴え(地方裁判所)を提起(行政事件訴訟で争うこととなる)
※公開審理にはご自身も出席することができます。