平成28年4月1日より、労災保険と年金の調整率が変更されました。
新しい調整率はこちら
労災保険を受給している人が障害年金や遺族年金を請求するとどうなるか?についてご紹介します。
労災保険と年金は併給できますが、労災保険が少し減額されることになります。
※ただし、同一事由の傷病に限ります。別疾病の場合は減額されません。
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障害厚生年金・基礎年金を受給の場合、支給される労災の額
障害補償年金(労災)×0.73 つまり、3割弱減額。
傷病補償年金(労災)×0.73
休業補償年金(労災)×0.73
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障害厚生年金のみの場合、支給される労災の額
障害補償年金(労災)×0.83
傷病補償年金(労災)×0.86
休業補償年金(労災)×0.86
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障害基礎年金の場合、支給される労災の額
障害補償年金(労災)×0.88
傷病補償年金(労災)×0.88
休業補償年金(労災)×0.88
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遺族厚生年金・基礎年金の場合、支給される労災の額
遺族補償年金(労災)×0.80
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遺族厚生年金のみの場合、支給される労災の額
遺族補償年金(労災)×0.84
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遺族基礎年金のみの場合、支給される労災の額
遺族補償年金(労災)×0.88
※現在受給してる額×率です。
労災についての注意点
- 20歳前の障害基礎年金の方は労災給付を受給すると、20歳前の障害基礎年金は支給停止されます。
(別疾病でもダメです) - 障害手当金は、労災の受給権があるだけでダメです。(実際に受給してなくてもダメです)
- 労災の障害補償一時金は併給調整の対象にはならないので、満額貰えます