最近は減りつつあるものの、年金の請求を忘れたら、どうなるのでしょうか?
年金請求の時効と制度についてご説明いたします。
原則は5年。死亡一時金は2年
- 保険給付を受ける権利(死亡一時金を除く)は5年
- 死亡一時金は2年
この時効の意味は、受給権が発生して、5年たったら一切受給できなくなるというのではなく、「現時点から最大過去5年分までしか遡のぼれない。」ということを意味しています。
つまり、請求することを10年忘れていた場合、5年までしか遡ることができません。
過去5年分の年金は受給することができます。しかし、それ以前の期間は一切、受給することはできません。
障害年金は少し複雑
障害年金には、障害認定日請求や事後重症請求という制度がありますので、時効については少し複雑な考え方をとっています。
5年の時効は同じです。
- 障害認定日請求・・・障害認定日の翌月から、年金が貰える。
- 事後重症請求・・・・請求した月の翌月からもらえる。
障害認定日請求なら、5年経過しても、過去5年分受給できます。
しかし、事後重症請求(障害認定日に障害でない人)の場合は請求した翌月からの受給ですから、そういった問題は発生しません。
注意点
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障害認定日請求については障害認定日頃の診断書と現在の診断書と2つ用意する必要があります。病院のカルテは5年間の保存で良いとなっていますので、カルテが廃棄される前に請求することをおすすめします。
- 事後重症請求の場合は、いくら遅くなってしまっても請求日の翌月からの受給ですから要注意です。
これから請求のお客様へ
意外と知らずに年金の請求が遅れている人は本当にたくさんいらっしゃいます。最初から遡れる人ばかりではありませんが、是非一度、お気軽にご相談ください。