生まれつきの障害をお持ちの方や初診日が20歳前である方の場合、「20歳前の障害基礎年金」という年金が受給できますが、通常の障害年金とは受給要件や支給されてからの支給停止要件等が異なりますので、ご紹介いたします。
20歳前の障害基礎年金の受給要件
障害認定日当時に障害等級の状態になっていること
※20歳前なので保険料納付要件は不要です。
20歳前の障害基礎年金の障害認定日とは?
- 20歳前に障害認定日がある場合は20歳の時。
- 20歳に達した後に障害認定日(原則初診日から1年6カ月)が来たときは障害認定日。
※なお、障害認定日以降、症状が悪化し、等級に該当したとしても、「20歳前の障害基礎年金」に当たる方は、事後重症請求にはならず、「20歳前の障害基礎年金」となります。
20歳前の障害基礎年金には支給停止要件があります
20歳前の障害基礎年金には所得制限等支給停止要件があります。以下の項目に該当する場合は支給停止となりますのでご注意ください。
- 受給者の前年の所得が一定額を超えるとき
- 恩給に基づく年金、労働者災害補償保険法による年金、国家公務員災害補償保険法、地方公務員災害補償保険法による補償を受けられるとき
- 刑事施設、少年院等に拘禁、または収容されているとき(未決拘留中の者を除く)
- 日本国内に住所を有しないとき
所得制限について(平成26年度現在)
- 462.1万円以上で全額停止
- 360.4万円以上で半分停止
なお、扶養親族があるときは人数に応じた金額になります。また、所得には給与などの所得だけでなく、土地の売却などの一時所得も含まれますのでご注意ください。