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保険料納付要件が満たない時の救済策(その2)とその注意点

障害年金や遺族年金の保険料納付要件は、初診日または死亡日の前日までに、保険料を原則3分の2以上納めていることが条件です。ですから、万一、滞納している場合などは後から納めても要件を満たすことはできません。しかし、3号被保険者(専業主婦)の方などは以下に特例が設けられていますのでご紹介します。

 


保険料納付済期間と認められない場合と救済策

▪第1号被保険者の場合(自営業など)

  1. 保険料を滞納している場合
    保険料後納制度(※1)を利用して、初診日以降保険料を納めても障害年金・遺族年金では保険料納付済期間として扱われません。
    一部免除申請をして残りの部分を納めていない方も同様です

  2. 届出が遅滞した場合
    初診日以降第1号被保険者の届出をして保険料を納めても、保険料納付済期間とはなりません。
    ※3号から1号に変更になった方は特例もありますので、3号をお読みください

  3. 滞納した期間が実は免除申請が出来た場合
    初診日の期間における免除申請を初診日以降に申請を出しても未納期間となります。


 

 

☆残念ながら自営業の方などは、とくに特例などが設けられていませんので、

日頃より保険料を納めることをお勧めします。



 


▪第3号被保険者の(主婦年金)場合

第3号被保険者(専業主婦)の方が未納になるのは、種別変更の届出を忘れた場合です。

1.3号になる手続きを忘れた場合

第3号被保険者特例で、初診日の期間が保険料納付済期間になったとしても、申請が初診日以後の場合、未納期間となります。(下図)
ただし、初診日以降の届出も、保険料の時効は2年ですので、遡って2年までは保険料納付済期間として扱われます

3号納付特例の場合

2.3号被保険者期間の一部に重複して他の被保険者期間が見つかった場合

放っておくと…
重複期間の1号、2号の期間は追納しなければ、未納期間になります。
1号・2号から3号に切り替えないことで、その後の3号期間も未納となります。

(特 例)
平成23年8月の年金確保支援法の改正により
3号被保険者期間の一部に1号または2号被保険者期間が見つかった場合、
その期間の記録を訂正し、改めて3号の届出をすれば、1号または2号終了後の3号被保険者期間については当初から3号期間となります。

そのため、初診日後に3号の届出をしても、障害年金・遺族年金では保険料納付済期間となります。(下図)

一部が重複している場合

3.障害年金・遺族年金の「受給資格期間」の特例措置(3号記録不整合期間について)

(3号から1号への手続きをしなかったことにより、未納期間がある人)

特定期間(3号記録不整合期間)の手続きをすれば、年金の切り替えの届出が遅れたことによる未納期間を受給資格期間に算入できる場合があります。このことにより、保険料納付要件を満たすようになる場合があります。

 

(原則)初診日以降の手続きは受給資格期間にになりません。

 

(特例)初診日以降に手続きをしても受給資格期間に算入される場合


    ①初診日以降に手続き漏れが判明して記録訂正が行われた方
         初診日が平成25年6月26日~平成30年3月31日までの間にある方

    ②初診日より前に手続き漏れが判明し、記録訂正が行われた方
         初診日が平成25年6月26日~平成25年9月30日までの間にある方

 

 

3号記録不整合期間による救済

☆保険料納付要件が足りず、障害年金・遺族年金が受給できなかった方は
再度確認することをお勧めします。


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