寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者の夫が、何も受給せず亡くなられた場合に掛け捨て防止として作られた制度です。そのため、受給対象者は奥様のみに限定されています。
亡くなった夫の要件
- 国民年金の第1号被保険者(自営業など)の期間が、保険料納付済期間+保険料免除期間が合わせて25年以上(カラ期間は含まれません)
免除期間には学生時代の納付免除や若年者の納付免除は含まれませんのでご注意ください。
- 障害基礎年金の受給権者であったことや老齢基礎年金の支給をうけたことがないこと
「老齢基礎年金の支給を受けたことがない」という解釈には様々な見解がありますので下記注意点をご参照ください。(※)
妻の要件
-
夫の死亡当時、生計が維持されていたこと
- 夫の死亡当時、65歳未満の妻で、夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
年金額
老齢基礎年金の年金額×4分の3
老齢基礎年金額は、第1号被保険者の保険料納付済期間+保険料免除期間での計算になります。
(老齢基礎年金額の満額ではありません。付加保険料も反映されません)
支給期間
妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達した月まで。
夫の死亡当時60歳上の方は支給要件の翌月から。
失権事由
- 65歳に到達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻をしたとき(事実婚も含みます)
- 直系血族または直系姻族以外の者の養子となった時(事実上の養子縁組も含む)
- 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
注意すること
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「老齢基礎年金の支給を受けたことがない」という解釈は様々な見解があります。
亡くなるすぐ前に65歳の誕生日がある方や65歳過ぎても、老齢基礎年金の請求をしていない方は特にご注意ください。老齢基礎年金の未支給の請求をして、寡婦年金が不支給になってしまった事例がございます。請求は慎重にお願いします。 - 老齢基礎年金を繰り上げすると、失権します
(老齢基礎年金と寡婦年金は併給できません。) - 死亡一時金と寡婦年金の両方が受給できる方はどちらか一方になります。
- 受給発生は60歳以上でなくても大丈夫です