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死亡一時金とは?

死亡一時金とは、第1号被保険者(自営業の方など)が老齢基礎年金などの国民年金を何も受給せず亡くなられた場合、掛け捨て防止のために作られた制度です。寡婦年金とは支給要件が異なりますのでご注意ください。

 

死亡した者の要件

  1. 死亡した月の前月までに第1号被保険者(自営業など)の期間に、
    保険料納付済期間+(4分の1免除+半分免除+4分の3免除)の割合に応じて計算した月数が36ヵ月以上(3年以上)
  2. 老齢基礎年金と障害基礎年金を受けたことがないこと

対象者

1.死亡者と生計をおなじくしていること。

 

すなわち、生計維持までは問われませんということです。

→世帯が同一であるなどの要件のみで、受給する方の収入要件までは必要ありません。

 

▪「生計を同じくする」の詳しい話はこちら

 

2.①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹

 

優先順位:①から順番

 

 

死亡一時金の額

死亡一時金は加入していた期間の月数によって金額が異なります。

 

月数の計算の仕方

保険料納付済期間+4分の1免除期間月数の4分の3+半額免除期間月数の2分の1+4分の3免除期間月数の4分の1

 

保険料納付期間  金額
36カ月以上180カ月未満 120,000円
180カ月以上240ヵ月未満 145,000円
240カ月以上300ヵ月未満 170,000円
300カ月以上360カ月未満 220,000円
360カ月以上420ヵ月未満 270,000円
 420ヵ月以上  320,000円

注意すること

  • 寡婦年金と死亡一時金が同時に出る場合、どちらか選択ですが、まれに死亡一時金の方が有利な場合があります。
  • 死亡一時金の請求の時効は2年です。他より短いのでご注意ください。
  • 子に対する遺族基礎年金が停止される場合、死亡者の配偶者に限り、死亡一時金が支給されるので忘れずに請求してください。