死亡一時金とは、第1号被保険者(自営業の方など)が老齢基礎年金などの国民年金を何も受給せず亡くなられた場合、掛け捨て防止のために作られた制度です。寡婦年金とは支給要件が異なりますのでご注意ください。
死亡した者の要件
- 死亡した月の前月までに第1号被保険者(自営業など)の期間に、
保険料納付済期間+(4分の1免除+半分免除+4分の3免除)の割合に応じて計算した月数が36ヵ月以上(3年以上) - 老齢基礎年金と障害基礎年金を受けたことがないこと
対象者
1.死亡者と生計をおなじくしていること。
すなわち、生計維持までは問われませんということです。
→世帯が同一であるなどの要件のみで、受給する方の収入要件までは必要ありません。
▪「生計を同じくする」の詳しい話はこちら。
2.①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
優先順位:①から順番
死亡一時金の額
死亡一時金は加入していた期間の月数によって金額が異なります。
月数の計算の仕方
保険料納付済期間+4分の1免除期間月数の4分の3+半額免除期間月数の2分の1+4分の3免除期間月数の4分の1
保険料納付期間 | 金額 |
36カ月以上180カ月未満 | 120,000円 |
180カ月以上240ヵ月未満 | 145,000円 |
240カ月以上300ヵ月未満 | 170,000円 |
300カ月以上360カ月未満 | 220,000円 |
360カ月以上420ヵ月未満 | 270,000円 |
420ヵ月以上 | 320,000円 |
注意すること
- 寡婦年金と死亡一時金が同時に出る場合、どちらか選択ですが、まれに死亡一時金の方が有利な場合があります。
- 死亡一時金の請求の時効は2年です。他より短いのでご注意ください。
- 子に対する遺族基礎年金が停止される場合、死亡者の配偶者に限り、死亡一時金が支給されるので忘れずに請求してください。