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障害厚生年金3級より軽いかもしれないときは要注意

障害手当金とは、障害厚生年金3級より程度が軽い方で、傷病が治ったとされる方に支給される一時金です。障害手当金には、障害手当金特有の受給要件があります。

▪受給要件

下記のすべてにあてはまる場合に支給されます。

  1. 初診日に厚生年金の被保険者であること
  2. 初診日から5年を経過する日までの間に傷病が治っていること
  3. 傷病が治った日に一定の障害の状態にあること
  4. 障害厚生年金と同様に保険料納付要件を満たしていること

▪金額

障害厚生年金額の2倍(一時金)

被保険者期間が300日に満たない場合は300日で計算


▪注意すること

  • 労災による給付が受けられるときは支給されません。

  • 障害手当金は一時金です。
    万一、症状が悪化する恐れがある場合は、念のため初診日から1年6カ月経過されてから請求することをお勧めします。

    ※一旦、障害手当金で裁定されると、万一、症状が悪化した場合請求できなくなる恐れもあります。(一旦、現在の請求を戻しての再裁定出来る場合もあります。)慎重に請求してください。

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