労災保険では、長期療養が必要な場合で、一定以上の状態になったとき、休業補償給付から傷病補償給付に切り替わりますので、その内容についてご紹介いたします。
傷病(補償)年金とは?
傷病(補償)年金とは、業務上のケガや病気あるいは通勤途中のケガなどの療養開始後1年6カ月を経過しても、傷病が治っていない時に休業(補償)給付から切り替わって支給される年金です。
支給要件
- その負傷、疾病が治っていないこと。
- その負傷、疾病による障害の程度が、傷病等級(1級~3級)に該当していること
支給金額
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
注意点
- 傷病補償年金は3年経過したとき、会社が病気を理由に解雇できるようになりますので、ご注意ください。
- 傷病補償年金は、提出した報告書等をもとに職権で決定します。