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心筋梗塞の障害年金とは?

障害年金は精神疾患だけでなく、心筋梗塞など心疾患でも請求することができます。今回は、失疾患でも心筋梗塞についてご説明いたします。心疾患の場合、弁疾患や心筋疾患、虚血性失疾患などでも基準が異なってきますのでご注意ください。

心筋梗塞の認定方法

心筋梗塞の認定方法は、下記の項目を総合的にみて、認定します。当該疾病が認定日以後、少なくとも療養が1年以上必要とし、長期的な安静が必要であることが条件です。

①臨床所見(呼吸困難、心悸亢進(動悸)、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等)

②X線

③心電図等の検査成績

④一般状態(日常生活の状態)

⑤治療及び症状の経過

 

心筋梗塞の等級

最終的には、心臓の機能が慢性心不全の状態がどうであるかをみることになりますが、心筋梗塞の場合、以下のように等級が決められています。詳しくは当事務所または年金事務所でご相談ください。

 

障害の程度

障害の状態

1

病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当する

2

異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるい狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3

異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

一般状態区分表

一般区分表とは、日常生活がどの程度できているかの表で、ア~オの5つに区分されています。

きちんとしたものについては、割愛させていただきますが、簡単に言うと下記のようなことになります。


ア.無症状で発病前と同じ生活ができる

イ.軽度の症状有、肉体労働は制限される

ウ.歩行や身の回りのことは自分でできる。時に少し介助が必要

エ.身の回りのことはできるが、しばしば、介助が必要で自力で外出ができない

オ.身の回りのことはできず、常に介助が必要。


まとめ

心疾患の場合、検査における異常所見と日常生活の程度を合わせてみることになります。

それに、加えて、上記の臨床所見や治療方法、病状の経過を見て判断します。

請求をするときは、異常所見がみられた全てのものについて心電図などを提出することになります。


心疾患で請求を考えているお客様へ

心疾患の認定基準は、少し複雑になっています。

日常生活にどのくらいの影響があるか、そこから考え始めても良いかと思います。

分からないことがありましたらお気軽にご相談ください。

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