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【介護補償給付】労災でも介護で給付があるってご存知ですか?

介護(補償)給付とは、介護が必要な方に支給される給付のことで、傷病(補償)年金や障害(補償)年金を受給している方を対象に、給付を受けることができます。

 

※身内などが介護している場合、介護費用を支出していなくても、一律の金額が支給される場合がありますので、忘れずに請求してください。

1.支給要件

  1. 障害補償年金、傷病補償年金のいずれかの受給権者で、ある一定上の障害の状態にある方
  2. 現に介護を受けていること
  3. 病院または診療所に入院していないこと
  4. 介護老人保健施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと

2.受給できる障害の状態とは?

おおまかに介護補償給付を受給できる障害の状態とは以下の通りです。実際は細かく分かれていますので、詳しく知りたい方は社労士にご相談ください。

  1. 常時介護を必要とする方(障害等級、傷病等級1級程度の方)
  2. 随時介護が必要とする方(精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護が必要な方)

※支給金額は最新のものをご確認ください。

3.支給金額(平成29年度)

常時介護が必要な方と随時介護が必要な方で金額が異なります。

また、給付にあたっても介護する側のご状況により金額が異なり、また上限金額もございますのでご注意ください

常時介護が必要な方

 親族、友人・知人の介護を受けていない場合 
  支出額 支給額
介護の費用を支出した場合  介護の費用として支出した額

介護の費用として支出した額

上限:105,130円

 親族、友人・知人の介護を受けている場合 
  支出額 支給額
介護の費用を支出していない場合  - 一律:57,110円
介護費用を支出している場合  介護費用が57,110円を下回る場合 一律:57,110円 
介護費用が56,790円を上回る場合

支出した費用の額

上限:105,130円

随時介護が必要な方

 親族、友人・知人の介護を受けていない場合 
  支出額 支給額
介護の費用を支出した場合  介護の費用として支出した額

介護の費用として支出した額

上限:52,570円

 親族、友人・知人の介護を受けている場合 
  支出額 支給額
介護の費用を支出していない場合   一律:28,560円
介護費用を支出している場合  介護費用が28,560円を下回る場合 一律:28,560円
介護費用が28,560円上回る場合

支出した費用の額

上限:52,570円


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