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【遺族補償給付】業務災害や通勤災害で亡くなられたときに支給されます

遺族補償年金は業務災害や通勤災害で労働者が亡くなられたときに支給される保険で、最近でもニュースでよく取り上げられています。その給付内容についてご紹介いたします。

1.遺族(補償)給付とは?

遺族(補償)給付とは、業務に起因する病気やけが、あるいは通勤災害などで労働者が死亡した場合、ご遺族に支給される給付のことです。

2.受給できるご遺族とその要件(労災)

【要 件】

被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持されていること(通常の遺族年金とは異なります)

 

【遺族の種類】(受給資格者といいます)

  1. 妻(事実婚を含む)、または60歳以上か一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の間にあるか一定障害の子
  3. 60歳以上か一定障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の間にあるか、60歳以上、一定障害の兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※上から優先に受給ができ、生計を維持している方がいれば転給もあります。

3.支給金額

遺族(補償)年金

 

遺族数

遺族(補償)年金

遺族特別支給金

遺族特別年金

1人

給付基礎日額の 

153日分

300万円

算定基礎日額の

153日分

2人

給付基礎日額の 

201日分

300万円

算定基礎日額の

201日分

3人

給付基礎日額の

223日分

300万円

算定基礎日額の

223日分

4人以上

給付基礎日額の 

245日分

300万円

算定基礎日額の

245日分

 

※遺族数とは、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数

※受給資格者とは上記に記載されています受給資格者のこと

※受給権者が2人以上いる場合は、等分されます。


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