遺族補償年金は業務災害や通勤災害で労働者が亡くなられたときに支給される保険で、最近でもニュースでよく取り上げられています。その給付内容についてご紹介いたします。
1.遺族(補償)給付とは?
遺族(補償)給付とは、業務に起因する病気やけが、あるいは通勤災害などで労働者が死亡した場合、ご遺族に支給される給付のことです。
2.受給できるご遺族とその要件(労災)
【要 件】
◦被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持されていること(通常の遺族年金とは異なります)
【遺族の種類】(受給資格者といいます)
- 妻(事実婚を含む)、または60歳以上か一定障害の夫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の間にあるか一定障害の子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の間にあるか一定障害の孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の間にあるか、60歳以上、一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※上から優先に受給ができ、生計を維持している方がいれば転給もあります。
3.支給金額
遺族(補償)年金
遺族数 |
遺族(補償)年金 |
遺族特別支給金 |
遺族特別年金 |
1人 |
給付基礎日額の 153日分 |
300万円 |
算定基礎日額の 153日分 |
2人 |
給付基礎日額の 201日分 |
300万円 |
算定基礎日額の 201日分 |
3人 |
給付基礎日額の 223日分 |
300万円 |
算定基礎日額の 223日分 |
4人以上 |
給付基礎日額の 245日分 |
300万円 |
算定基礎日額の 245日分 |
※遺族数とは、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数
※受給資格者とは上記に記載されています受給資格者のこと
※受給権者が2人以上いる場合は、等分されます。
遺族補償給付のお手続きをする皆様へ
弊所では労災の遺族補償のお手続きを代行しております。生計維持関係、事実婚などお手続きにご不安がある方はぜひご利用ください。まずは受給の可能性から診断します!