業務災害や通勤災害で働けなくなった時は、労災保険から休業補償給付というものが支給される場合があります。その支給される場合についてご紹介いたします。
1.休業補償給付、休業給付とは?
休業(補償)給付とは、業務に起因する病気やけが、あるいは通勤災害などでケガをした場合で、働けなくなったときに支給される給付です。
2.支給要件
休業補償給付を受給するためには以下の要件に該当していなければなりません。
- 労働者が業務上、又は通勤により負傷し、又は疾病にかかること
- 上記1の療養のために労働することができないこと
- 賃金を受けないこと
- 3日間の待期期間を満たすこと(継続・断続どちらでもかまいません)
※休業(補償)給付は、退職しても、継続して給付を受けられます。
3.支給金額
支給される給付は、休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
休業(補償)給付と、療養(補償)給付(通院するための費用)は併給することができます。
休業(補償)給付の場合
※給付基礎日額とは、直近3カ月分の平均賃金です。
【原 則】 | 1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額 |
【一部労働する日】 | 給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60相当額 |
休業特別支給金
1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する額
4.支給期間
傷病補償年金に切り替わらなければ、要件を満たしている限り、支給されます。治癒(症状固定も含む)すれば、終了となります。
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