急激に症状が悪化したり、決定した等級が思ったより軽かったりした時に考えられる方法です。
障害年金は原則、等級が決定されてから、症状が悪化しても、決定から1年経過しないと、等級の変更はできません。しかし、平成26年4月より、一部の障害については1年経過しなくても、等級の変更を請求できるようになりました。(額改定請求といいます)
ただ、今回の改正は、一部の障害に限定されていますので、一概には喜べませんが、糖尿病などで目の悪い方などには朗報かもしれません。また、精神疾患の方は対象となっておりませんのでご注意ください。
症状が悪化したときに1年を経過せずに請求できるもの
▪眼・聴覚・言語機能の障害の場合
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 8等分した視力のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 咽頭を全て摘出したもの
▪肢体(腕や足など)の障害
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの
- 一上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては当該状態が6月を超えて継続してい場合に限る)
※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む
▪内部障害
- 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
- 心臓再同期医療機器を装着したもの
- 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
▪その他の障害
- 6月を超えて継続して人口肛門を使用し、かつ人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
- 人工肛門を使用し、かつ、尿路変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続してる場合に限る)
- 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
- 脳死状態または遷延性植物状態(せんえんせいしょくぶつじょたい)(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
- 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)