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障害年金の初診日が証明できない方へ

平成27年10月より障害年金の初診日を確認する方法が追加されました。 この確認方法は、過去、初診日が不明で不支給だった方も再度申請ができるとのことなので、該当する方は再度請求してみるのも良いかもしれません。

初診日を証明する書類が添付できない場合

初診日を証明する書類が添付できない場合「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付することで以下に該当する場合、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められることになりました。

  1. 初診日について第三者が証明する書類(第三者証明)があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※上記2には「一定期間」を特定する資料が必要です

1.第三者による申立てについて

以前は第三者証明を使えるのは20歳前に初診日がある方だけに限定されていましたが、今回から20歳以降に初診日がある方でも第三者証明が使えるようになりました。

  • 第三者証明を提出して初診日を証明するためには、第三者証明の申立書と、本人申し立ての初診日について参考となる他の資料を合わせて提出する必要があります。

  • 第三者証明は隣人、友人、民生委員など客観的に証明できるものであって、第3親等以内の身内では認められません。
  • その当時の受診状況を知っている医療従事者(看護師などでもよい)。ただし、直接受診状況を見ていない医療従事者の場合、認められない場合があります。
  • 複数の第三者証明が必要

 

その他細かい規定が書かれていますが、まずは書類を用意するうえで、こういった方々に証明してもらえるか、探してみて下さい。その後、第三者証明を書いてもらう上で、必要項目がありますのでお近くの年金事務所または社労士にご相談下さい。

 

2.初診日が一定の期間内にあると確認できる場合の取り扱いについて

だいたい、この辺りが初診日だと分かっている方、年月は分かっているけど日付が特定できない方など

具体的に初診日が特定できなくても、以下のケースに該当する場合は初診日が認められる場合があります。

 

(ケース1)初診日があると確認された一定期間の中で、同一の公的年金に継続的に加入していた場合

(ケース2)初診日があると確認された一定期間の中で、異なる公的年金に継続的に加入していた場合

 

3.その他証明できる書類について

  1. 5年以上前に医療機関が過去に作成した資料(診療録など)に請求者が申し立てた初診日が記載されている場合や5年以上前ではないが相当程度前の場合は、他の資料も合わせて提出した場合も確認できるようになりました。
  2. 診察券や医療機関の入院記録で確認された初診日及び受診した診療科が請求した傷病での受診である可能性が高い場合はそれらの資料によって確認できるようになりました。

最後に

  1. 初診日の医証がない場合でも、様々な他の資料の提出によって確実に初診日が推定される場合、総合的に勘案の上、初診日として認めてもらえる可能性が高くなりました。ただし、当然のことですが他の傷病が推認できるような内容の資料では認められません。
  2. 他の資料とは公的な資料がお勧めです。下記資料をご参考ください
  3. この変更に伴い、初診日の取り扱いも変わっているところがありますが、それは「自分の障害年金の初診日はいつか?」に掲載しています。

参考資料として使えそうなもの

下記の書類は、年金機構からもらえる書類にも記載されていますので参考にしてみて下さい。

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
  • お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
  • 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  • 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

初診日でお困りのお客様へ

当事務所では初診日の取れないお客様に代わり、手続きの代行をいたしております。第三者証明等は内容も重要となっていますので、是非この機会にご利用ください。