遺族(補償)年金が失権する事由について挙げておきます。
労災による遺族(補償)年金は通常の遺族年金と異なり、転給制度があります。
現在、受給している方が失権しても、労働者の死亡当時に他の受給資格者がいた場合、次の順位の方に権利が移ります。
ただし、受給資格者にも失格事由(失権事由と同じ)がありますのでご注意ください。
※一度、失権・失格すると、受給権、受給資格は復活しません。
遺族補償年金の失権・失格事由(共通)
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実婚も含む)
- 直系血族または直系姻族以外の者の養子(事実上の養子も含む)になったとき
- 離縁により、死亡労働者との親族関係が終了したとき
- 子、孫、兄弟姉妹については18歳以降の3月31日が終了したとき(高校卒業まで)
ただし、労働者の死亡当時から引き続き障害の状態にある方は除きます。 - 障害のため受給権者又は受給資格者となっていた夫、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹の障害状態がなくなったとき