事故などで行方不明になっている方がしばらく経っても見つからない場合、死亡したものとして扱われることがあります。その取り扱いには「推定」と「みなし」とで分かれます。各々、効果が異なりますのでご注意ください。
1.死亡を「推定」される場合
船舶、航空機の事故による行方不明の場合
船舶や航空機の事故で、
- 生死が3か月間分からないとき
- 3か月以内の死亡が明らかであるが死亡時期が分からないとき
「事故日」に死亡したものと推定されます。
※なお、この規定は死亡推定なので、その後、行方不明になっている方が見つかった場合、遺族年金を返還しなければならない場合があります。
2.死亡と「みなされる」場合
① 船舶、航空機以外の危難による行方不明の場合
危難が去った時から1年間生死が分からないとき
「危難が去ったとき」に死亡したものとみなされます
※危難とは、一般的に地震などの災害や戦争などをさしますが、土砂災害や東日本大震災など特例で上記1が適用される場合があります。
② その他の行方不明の場合
上記以外で行方不明になった場合
行方不明日から「7年経過した日」に死亡とみなされます。
3.受給要件を確認する時期と受給権が発生する日
受給要件を確認する時期
生計維持関係、保険料納付要件は、「行方不明になった当時」をみます。
身分関係・年齢・障害要件は「死亡とみなされる日」をみます。
4.手続きの注意点
行方不明になられている方の遺族年金の手続きは、船舶・航空機事故などある程度、死亡が明らかな場合を除き、家庭裁判所より失踪の宣告を受けた後でなければ、手続きができませんので、年金事務所にお問合わせ下さい。