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高次脳機能障害で障害年金の認定をされるためには?

脳梗塞や頭部外傷など、脳損傷による高次脳機能障害にについて障害年金の認定される基準などをご説明いたします。脳梗塞などで高次能機能障害を発症した方で、麻痺などもある方はそちらも併せて請求することもできます。

 

高次脳機能障害の等級について

高次能機能障害は下記のような等級となっています。

1 級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が明白なため、常時、援助が必要な方

2 級

認知障害、人格変化、 その他の精神神経症状が明白なため、
日常生活が著しい制限を受けるもの

3 級
  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、
    労働が制限されるもの
  • 認知障害のため、労働が著しく制限を受けるもの
障害手当金

認知障害のため、労働が制限を受けるもの

どのように認定するか?

高次能機能障害は脳損傷による認知障害全般をさします。

  1. 認定対象
    原則、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定対象となります。
  2. 高次脳機能障害の失語症について
    原則、言語の障害の基準で認定します。
  3. 障害の程度を決めるときの留意点
  • 代償機能やリハビリテーションにより症状が良くなることもあるので、療養、症状の経過を十分考慮することとなっています。

  • 日常生活の能力についても以下の内容で判定します。
  1. 社会的適応性の程度。

  2. 労働に従事している場合は、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等。

患者様・ご家族の方へ

ご家族の方で良いので、療養、症状の経過など、メモ程度で良いので書き留めておくことをお勧めします。

また、労働に従事している場合は、職場の方などにも聞いておくと良いと思います。

また、失語などがある方は、言語に関する障害の診断書も併せて提出することをお勧めしています。