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高次脳機能障害での障害(補償)年金(労災)

脳損傷に起因する障害には、高次脳機能障害のように認知障害のものや、麻痺などのように身体性機能障害などさまざまな障害がありますのが、今回はとりわけ、労災認定後の高次脳機能障害の障害補償年金についてご説明致します。

高次脳機能障害での障害(補償)年金について

1.等級について(等級表)

労災保険による障害等級表によるものです

1級…生命維持に必要な身の回り処理の動作(※1)について常時介護を要するもの

2級…生命維持に必要な身の回り処理の動作(※1)について随時介護を要するもの 

3級…生命維持に必要な身の回りの動作(※1)は可能であるが、労務に服することができない(※2)もの

5級…極めて軽易な労務にしか服することができないもの(※2)

7級…軽易な労務にしか服することができないもの(※2)

9級…通常の労務に服することはできる(※2)が、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの

12級…通常の労務に服することはでき(※2)、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

14級…12級よりも軽いもの

認定基準の解説

※1 生命維持に必要な身の回り処理とは、食事や入浴、用便、服の着替えなどをさします。

※2 5級以下の労務に服することができるか、できないかは、以下の能力の程度で判断します

  1. 意思疎通能力(記憶力や認知力など)
  2. 問題解決能力(理解力や判断力など)
  3. 作業負荷に対する持続力・持久力(一般的な就労時間に対処できるか)
  4. 社会行動能力(協調性など)
  • 1級には、痴呆などで常時監視のいる方なども含まれます。
  • 2級には、幻覚、妄想、意識障害など、常時ではないが、他人による監視が必要な方も含まれます。

2.認定方法

脳の障害の場合、高次脳機能障害と身体障害と区別したうえで、

  • 高次脳機能障害の程度
  • 身体性機能障害の程度
  • 介護の要否・程度

を踏まえて総合的に判断します。つまり、併合認定ではなく、病気全体像をみて総合判断となります。

 ※高次脳機能障害は脳の病変に基づくもののため、MRI、CT等によりその存在が認められる必要があります。


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