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発達障害の障害年金について

発達障害とは?

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の障害であって症状が通常低年齢において発現するものをさします。

 

認定方法

 

発達障害の認定方法は、知能指数が高い低いだけではなく、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通がうまくできないなど、日常生活に著しい制限を受けるかどうかに着目し、認定します。

 

発達障害とその他障害年金対象の精神疾患をお持ちの方は総合認定となります。

 

障害等級

1 級

発達障害がある。

社会性やコミュニケーション能力が欠如している

著しく不適応な行動がみられる

日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする

2 級

発達障害がある。

社会性やコミュニケーション能力が乏しい

不適応な行動がみられる

日常生活への適応が困難で援助を必要とする

3 級

発達障害がある。

社会性やコミュニケーション能力が不十分

社会行動に問題がみられる

労働が著しい制限を受けるもの

※各等級について

各等級それぞれ、書かれている全ての項目に該当されていることが必要です。