労災保険は、労働者が事業主の管理下にあるとき、業務が原因で発生したときに支給されます。
しかし、就業中にも関わらず、状況によっては業務災害と認められない場合もございますので、ご注意ください。個別の案件については社労士にご相談下さい。
1.所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合
事業主の支配、管理下で業務に従事している場合、特に上記のような状況で被災した場合、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
上記の状況でも業務災害と認められない場合
- 労働者が就業中に私的な用事をしているとき、または業務を逸脱している行為を行っているときに、それが原因で災害を被った場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的な恨みにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
- 地震、台風など天災地変により被災した場合
(ただし、事業場の立地条件などが天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。
2.昼休みや終業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合
休憩中や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
就業中のトイレ休憩などの生理的な行為については、業務災害となります。
3.出張や社用での外出などにより事業場施設外での業務に従事していた場合
事業主の管理下を離れてはいるものの、事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになりますので、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、通常、業務災害となります。
事業主様、人事担当者様へ
従業員様が業務中にケガをされた場合、それが、業務によるものなのか、個人的なものなかで、労災になるか、ならないか、が決まります。しかし、個人的なことで転倒をしても、職場の環境がきちんと整備されていない場合、労災となる場合があります。当事務所では単発の労災の手続きはもちろん、職場環境のための助成金なども、扱っております。是非、この機会にご利用ください。