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通勤途中でケガした場合の労災認定方法

通勤途中のケガって案外多いものですよね。駅の階段から落ちた。とか、交通事故にあったとか、朝の通勤時だと比較的に労災だと、分かりやすいのですが、帰り道は様々な予定があったりして、通勤災害に該当するか、審査の上で問題となってきます。そこで、今回は通勤時の労災保険についてご紹介いたします。

労災で通勤の要件とは?

  1. 就業に関する状況
  2. 住居と就業の場所との間の往復、
    (就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居帰省先住居との間の移動もOKです)
  3. 合理的な経路および方法で行うこと(
  4. 業務の性質を有するものを除く(業務の性質を含むものは業務災害で別扱いです)

通勤扱いにされないもの

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱又は中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、例外的に認められた行為は、逸脱または中断した場合でもその後の移動は通勤となります。

以上、上記の要件に該当したとき、「通勤」と認められ、労災保険が利用できます。

詳しくは、1つ1つ、状況を確認の上通勤災害か判断することとなります。

通勤の範囲
通勤の範囲とは?