最近、事実婚に関するお問合わせが増えています。年金の世界では事実婚でも、その実体が法律婚と変わらない場合、遺族年金を受け取ることができます。今回はどういった審査が行われ、どのように証明するかをご紹介いたします。
事実婚における遺族年金の受給要件とは?
下記の受給要件を満たす必要があります。
- 生計維持関係が認められること
- 事実婚として認定されること
◆事実婚を証明するには?
年金の世界で、事実婚として認定されるには、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
- 当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在すること
つまり、籍には入っていないが、「婚姻の意思がある」または、「夫婦同然の共同生活が存在する」ということを証明しなければなりません。
◆それでは何が必要か?
日本年金機構では、事実婚の証明をするための資料として、
①国民年金第3号であること
②所得税控除の対象になっていること
③葬儀の喪主になっていること
④それに近い何か公的な証明書
などをあげています。
(証明するための詳しい書類は、当事務所または年金事務所でも手に入ります。)
これだけで、絶対というわけではなく、別の書類でも支給決定された事例は多くありますので、上記の受給要件に該当する場合は一度ご相談ください。
事実婚での審査は?
上記のことを証明するために、様々な資料を提出するのですが、その事実婚を審査するにあたり、だいたい、以下の4つの状況に区分され審査が行われています。
※以下の通常の事実婚認定とは、事実上の婚姻関係あるか?と生計維持がされているか?という審査です。
内縁関係(原則)
事実婚の認定と生計維持関係についての審査が行われます。
離婚後、そのまま婚姻関係を続けている
状 況 | 戸籍上は離婚しているが、そのまま同居している方 |
認 定 |
通常の事実婚認定※が行われます。 |
重婚的内縁関係
状 況 | 現在の方と内縁関係にあるものの、先の配偶者とは戸籍上離婚していない方。 |
認 定 |
原則、戸籍上の配偶者が優先されます。 審査も、通常の事実婚認定に加え、戸籍上の妻にも調査が入ります。 ただし、戸籍上の配偶者が生計を維持しておらず、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものと認められる場合は、受給できる場合がありますが、かなり難しいと考えていた方が良いかと思います。 |
近親婚関係
状 況 | 法律上認められていない婚姻関係 |
認 定 | 受給できません |
事実婚での遺族年金をお考えのお客様へ
成功事例出てます!
当事務所では事実婚の遺族年金のお手続き代行をしております。
除籍等は弊所の職権で取得できますので安心してご依頼ください。