中高齢寡婦加算とは、40歳以上で、お子様のいない奥様に支給される遺族厚生年金の加算額です。
支給要件
遺族厚生年金を受給できる妻がいずれかに該当するとき支給されます。
- 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満であって、遺族基礎年金の加算対象となっている子がいないため遺族基礎年金を受けることができない妻
- 遺族基礎年金を受給できる子のある妻で、子が18歳到達年度の末日を終了としたときに、40歳以上65歳未満の妻
支給期間
妻が40歳から65歳になるまでの間
支給額
579,700円
注意事項
中高齢寡婦加算は、死亡した夫が長期要件による遺族厚生年金を受給する場合、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上なければ、中高齢寡婦加算は行われない。