平成30年10月より、扶養に入るための手続きが厳格化され、本人申立てのみでは原則認めないこととなりました。
そこで改めて、被扶養者になれる範囲と簡単な留意点についてまとめました。収入要件についても公的書類の提出が求められるので要注意です。
被扶養者の範囲
1.生計維持関係だけで良い場合
- 被保険者の直系尊属(被保険者の父母、祖父母など。配偶者の父母は同居していることが必要)
- 配偶者(事実上を含む)
- 子(事実上の子は同居をしていることが必要)
- 孫
- 兄弟姉妹
2.生計維持関係と同一世帯に属していることが必要な場合
※同一世帯に属するとは、被保険者と住居及び家計を共同にすることをいいます。一時的な別居はOK
- 上記1以外の3親等内の親族(叔父や叔母、甥、姪、配偶者の父母など)
- 事実婚の配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後、その父母及び子もOK)
被扶養者に収入がある場合の認定
1.被保険者と同一世帯に属している場合
- 認定対象者の年間収入が130万円未満+被保険者の年間収入の2分の1未満
- 上記に該当しない場合、
認定対象者の年間収入が130万円未満+被保険者の年間収入を上回らないこと
(生計の状況を総合的に勘案して判断します)
2.被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満+被保険者からの援助額より少ない
3.60歳以上の老年者や障害者である場合
60歳以上の老年者である場合や障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、収入が180万円未満となります。
平成30年より、扶養認定が厳しくなりました
平成30年より、扶養認定が厳しくなり、公的書類を添付する必要が出てきました。
提出が省略できる場合もありますが、原則、申立てのみでは認定しない方針となっています。これは事実婚でも同じとなります。
事実上の配偶者の場合
厚労省の通達によると、手続きの際、添付書類として、複数の公的書類により確認するとのことでした。以前より戸籍謄本の提出はさせていましたが、今回は「複数」との通達ですので、住民票が別の方などはご注意ください。
- 両者の戸籍謄本
重婚等民法上、婚姻の禁止に該当しないかの確認 - 住民票
住民票での世帯の確認など