てんかん発作で出現する臨床症状は多彩であるため、認定方法も様々です。
ただし、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって抑制される場合は原則的に認定の対象とはなりませんので、ご注意ください。
てんかんの障害等級
障害等級は発作のタイプにより異なります。(認定基準の一部の例)
Aタイプ:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
Bタイプ:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
Cタイプ:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
Dタイプ:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
障害の程度 | 障害の状態 |
1 級 | 十分な治療にもかかわらず、てんかん発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時、援助が必要なもの |
2 級 | 十分な治療にもかかわらず、てんかん発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3 級 | 十分な治療にもかかわらず、てんかん発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
てんかんの認定方法
てんかん発作の認定にあたっては、その発作の重症度や発作頻度、症状が治まっている間の精神神経症状や認知障害など、日常生活動作や社会的活動能力がどの程度、損なわれているかを重視し、認定します。
そのほかの症状が出ている場合
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てんかんと精神神経症状や認知障害が併発している場合は、器質性精神障害に準じて認定します。
(高次脳機能障害の認定基準をご参考ください。)
- 幻覚や妄想がある場合は、統合失調やうつ病などの認定基準に準じて認定します。
(うつ病の認定基準をご参考ください)
ご相談の際には
てんかん発作の頻度や、精神症状などは、どういった症状が出ているか、人格変化やうつ症状など、思いつく症状があれば、メモ程度でも良いので記録していると、良いかと思います。また、治療経過や病状の経過などもメモ程度で良いので記録しておくことをお勧めします。