平成28年4月1日より、行政不服審査法の改正により、社会保険についても改正が行われました。
改めて社会保険審査官及び社会保険審査会について変更がありましたので、書いていきたいと思います。
不服申し立てとは?
行政庁による違法または不当な処分が行われたとき、被保険者の権利を救済するために、不服申し立てというのができます。
【不服申し立ての対象となるもの】
- 被保険者の資格に関する処分
- 保険給付に関する処分
- 保険料に関する処分 他
【不服申し立ての対象にならないもの】
不服申し立てができないものを細かく上げるとたくさんあるので、その中でも良く聞かれるものをあげます。
- 現行の法律や政令・省令に対する不服
- 日本年金機構などの各保険者の説明誤りや、説明不足による不服
- 障害給付に係る現況届による等級変更がないことに対する不服 他
不服申し立ての内容
以下の2段階で不服を申し立てることができます。
-
審査請求
審査請求は、社会保険審査官へ、文書により、不服を申し立てます。口頭でもできるとなっていますが、通常文書で行っています。 - 再審査請求
審査請求で通らなかった場合、さらに、再審査請求にて不服を申し立てることができます。
具体的には・・・
文書による主張や社会保険審査会に出席し、直接、意見を述べることもできます。
※ただし、今までは、再審査請求の後でないと、訴訟を起こせませんでしたが、平成28年4月より、審査請求をした後は、再審査請求と処分取り消しの訴えとの自由選択となりました。
再審査請求について
再審査請求は社会保険審査会というところで公開審理を行っています。これは誰でも見学することができることになっています。
ただし、場所は厚生労働省のみ(東京)となっています。
請求人は、任意となっていますが、公開審理に出席し、意見を述べることができます。
(個人的な感じでは出席すると、参与の方などが熱心に色々聞いてくれます)
不服申し立ての期間
- 審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。
- 再審査請求は審査請求の決定に不服がある場合は決定通知を受けた日の翌日から起算して2ヵ月以内。
※上記は平成28年4月1日以降の処分についてです。
詳しくは不服申し立ての流れをご参照ください。