労災での障害(補償)年金には、1回限りですが、年金をまとめて前払いしてもらえる制度があります。
社会復帰を目指すために一時的に資金が必要な方など、一定額をまとめて請求することができます。
▪支給額
障害等級 | 前払い一時金の額 |
第1級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1200、1340、の各日数分 |
第2級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1190、の各日数分 |
第3級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、1050、の各日数分 |
第4級 | 給付基礎日額の200、400、600、800、920、の各日数分 |
第5級 | 給付基礎日額の200、400、600、790、の各日数分 |
第6級 | 給付基礎日額の200、400、600、670、の各日数分 |
第7級 | 給付基礎日額の200、400、560、の各日数分 |
※支給額の決め方は、自分の等級に合わせて、年金受給権者が必要な日数分(額)を選択することができます。
▪前払い金を利用したときの注意
- 前払い一時金を利用した場合、その選択した金額に達するまで、各月に支給されるはずだった障害補償年金は支給停止されます。
- 20歳前の障害基礎年金を受給している方は、前払い一時金を受給すると、支給停止になりますので、ご注意ください。
- 原則、請求したいときは、障害補償年金を請求するときに、同時に請求することになっていますが、支給決定後、1年経過する日まで後からでも請求ができます。念のため労基署でご確認ください。