障害補償年金差額一時金
障害(補償)年金を受給している方が、早期に亡くなった場合、「障害補償年金差額一時金」という一時金が支給されます。この一時金はご自分で請求をしないと支給されませんのでご留意ください。
支給要件
- 障害(補償)年金を受ける権利があるものが死亡したとき
- それまでに受給した年金の額と障害(補償)年金前払い一時金の合計額が、等級ごとの前払い一時金最高限度額に満たないとき
支給対象者
- 死亡当時生計を同じくしていた
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 - 死亡当時生計を同じくしていなかった
⑦配偶者 ⑧子 ⑨父母 ⑩孫 ⑪祖父母 ⑫兄弟姉妹
①から優先となる
※配偶者でも、生計維持関係で優先順位が異なりますので、ご注意ください
支給額
今まで受給してきた金額と、各自該当する等級の前払い一時金の最高限度額との差額