業務上でケガや病気になり、重症化すると、労災保険と年金の受給権が同時に発生する方がいらっしゃいますが、原則、労災と年金は同時に受給はできますが、金額が調整されます。通常は年金が全額支給され、労災保険が減額調整されることになっています。その併給率が平成28年4月1日より、1か所だけですが、変更されましたのでご紹介いたします。(支給額にはあまり影響しません。)
※減額調整されるのは同一疾病の場合で、別疾病の場合は調整されません。
※現在受給してる額×率です。
障害年金と労災年金
障害基礎年金のみの場合
障害補償年金(労災)×0.88
傷病補償年金(労災)×0.88
休業補償年金(労災)×0.88
障害厚生+基礎年金を受給している場合
障害補償年金(労災)×0.73
傷病補償年金(労災)×0.73
休業補償年金(労災)×0.73
つまり、3割弱減額。
障害厚生年金のみの場合
障害補償年金(労災)×0.83
傷病補償年金(労災)×0.88
休業補償年金(労災)×0.86(改正されました)
遺族年金と労災保険
遺族基礎年金のみの場合
遺族補償年金(労災)×0.88
遺族厚生年金+基礎年金の場合
遺族補償年金(労災)×0.80
遺族厚生年金のみの場合
遺族補償年金(労災)×0.84
労災が支給されない場合にも注意
- 20歳前の障害基礎年金の方は労災給付を受給すると、20歳前の障害基礎年金は支給停止されます。
(別疾病でもダメです) - 障害手当金は、労災の受給権があるだけでダメです。(実際に受給してなくてもダメです)
- 労災の障害補償一時金は併給調整の対象にはならないので、満額貰えます