障害年金請求してますか?
障害年金はあまり知られている制度ではありませんが、皆様もご存知のあの年金制度の1つです。
せっかく20歳から年金保険料を支払っていますから、万一、該当するときは請求してみましょう。
まずは障害年金とは何かからご説明いたします。
障害年金とは、身体障害者手帳とは違う年金給付です!
障害年金は、20歳から65歳までの人が、一定以上の重度の病気や障害をもったとき、国から支給される公的年金です。
老後には老齢年金。家族が亡くなれば、遺族年金。それと同様、自分が重い病気にかかれば、障害年金です。これは3大成人病とかでも対象になります。身体障害者手帳をもらっている人も多いと思いますが、障害年金は生命保険や損害保険と同じ保険の種類です。
障害年金はこんな人が受給できます。
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現在、国に納めている年金保険料を一定以上、払っている。
免除申請を出している人もOKです。
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ケガや病気の重さが一定以上の障害(一定以上とはフルタイムで働けないくらいの人以上)
対象疾患はケガだけでなく、内臓疾患や精神疾患など、ほとんどが対象
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原則20歳~65歳までの方が請求できます。
(ただし、厚生年金加入の方は20歳未満でも請求できます)
- 働きながらでも受給できます。
※ただし、60歳以上の人は、障害者特例の老齢年金の方が有利だったりするので、当事務所または年金事務所でご相談下さい。
障害年金をお考えの患者様、ご家族さまへ
障害年金を受給するためには受給要件に該当する必要があります。当事務所では、年金の加入履歴調査から手続きの代行まで一貫して行うことができます。
是非この機会にご利用ください