職場でセクハラを受けてうつ病を発症した場合、うつ病での労災保険を請求することができます。
しかし、セクハラの場合でも、労基署から会社に調査が入るため、請求については慎重に行わなければなりません。ですから、まずはセクハラをした相手がどういう相手だか事前に把握しておくと良いでしょう。そのうえで、慎重に請求することをお勧めします。それでは、どういったことが労災で認定されるか、見て行きましょう。
うつ病での労災認定方法(セクハラの場合)
精神障害の労災が認定されるための要件とは?
- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
(例)うつ病、急性ストレス反応など
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発病前、約6カ月間に業務により、強い心理的負荷が認められること
ただし、セクハラの場合、発病の約6カ月よりも前から継続してセクハラを受けていた場合はそれが始まった時点からの心理的負荷を評価します。(下図)
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと
(例)既往歴、アルコール依存症、私的な出来事による発病
強い心理的負荷として認められる例
1.特別な出来事がある場合
強姦や本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為
2.特別な出来事がない場合で、強い心理的負荷と認められる例
- 胸や腰などへの身体的接触を含むセクシャルハラスメント
- 継続して行われていた
- 継続はしていないが会社が適切な対応をしてくれない。あるいは相談したが、人間関係が悪化してしまった。
- 身体的接触はないが、性的発言のみ
- 発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続して行われている
- 性的な発言が継続してなされ、かつ、会社がセクシャルハラスメントの事実を把握しながら対応がなく、改善されなかった
ご相談の際には
以上が、労災認定されるための要件です。
特別な出来事がない場合は、セクシャルハラスメントの内容や継続性、会社の対応など総合評価となります。ご自分では分からない場合は一度、当事務所にご相談ください。
ご相談しづらい場合はメールでも大丈夫です。
また、職場で味方になってくれそうな方がいれば、ご一緒にご相談ください。