日本年金機構による事務処理誤りの特例制度ができました!
平成28年4月1日から、日本年金機構や市町村の事務処理誤りによって保険料の支払いや各種お手続きができなかったとき、日本年金機構から承認を得ることで保険料や手続きなどができるようになります。
申し出ができる方
被保険者本人(被保険者であった者もOK)
どういった状況の方が対象か?(事例)
年金事務所や市町村で、届出をしたのにもかかわらず、納付書などが送られて来ず、2年が経過してしまったことで、保険料が納められなかった場合など、納付できるようにしたいとき。
…などが挙げられます。
手続きの流れ
- 年金事務所へ行って「特定事由等該当申出書」を提出します
- 日本年金機構で承認の審査をします
- 承認の場合
承認の場合は、承認の通知書と納付書が送られてきます。
→ 送られてきたら保険料を納めて下さい - 不承認の場合
不承認の場合は、不承認の通知書が送られてきます
→不服があれば、不服申し立てが可能です。