児童扶養手当とは、子供の福祉増進のために、離婚や死別などによるひとり親世帯に支給される手当のことです。
主な支給要件と受給する人
【主な支給要件】(ほかにもあります)
- 母子家庭
- 父子家庭
- 両親がいても一方が重度の障害を持っている家庭(障害の程度は1級程度)
【受給する人】
子を養育する父又は母、両親がいない場合はその他の養育者
(子が受給するわけではないのがポイント)
支給されない場合
子が主に次に該当する場合は支給されません。(ほかにもあります)
- 子が父又は母が死亡したことが原因で年金を受給している場合
- 子が年金の加算額の対象となっている場合
受給する人が主に次に該当する場合は支給されません。(ほかにもあります)
- 公的年金の受給権者
簡単に言えば、公的年金と児童扶養手当を二重受給できない仕組みになっています。
その他
※受給できる金額は所得によって異なりますので市区町村へご相談ください。
※ひとり親でなくても重度の障害(1級程度)をお持ちの場合は、児童扶養手当も受給できる場合がありますでのお近くの市区町村へご相談下さい。