遺族年金を受給するためには、①ご遺族の方。②亡くなった方。の両方が受給要件に該当することが必要です。また、年金制度によって対象となる遺族の方が異なりますので要チェックです。
【対象者】
死亡した方によって生計維持をされていた「子」または「子のある配偶者」
(平成26年4月より子のある夫も対象になりました)
※子のいない配偶者は支給されません。
※子の要件はこのページ下をご参照ください。
【 亡くなった方の要件】
①亡くなった方が次のいずれかの要件に該当すること
・国民年金の被保険者の間に亡くなったこと
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で日本国内に住所を有する者
・老齢基礎年金の受給賢者
・老齢基礎年金の受給資格を満たしている者
②保険料納付要件を満たしていること
子・孫の要件とは?(障害年金・遺族年金共通)
(国民年金・厚生年金共通)
以下のいずれかに該当する方で婚姻していない人。
①18歳の誕生日以後の3月31日(高校生なら高校卒業)まで。
②20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること