遺族年金を受給するためには、①ご遺族の方。②亡くなった方。の両方が受給要件に該当することが必要です。また、年金制度によって対象となる遺族の方が異なりますので要チェックです。
遺族厚生年金の受給要件
1.受給する遺族の要件
亡くなった方の死亡当時、亡くなった方に生計を維持されていた方
1)対象者
①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母
※①~④の順番で優先となり、転給はありません。配偶者と子は同一順位です
2)妻以外の年齢要件
①夫、父母、祖父母・・・55歳以上(支給は60歳から)
②子、孫
いずれかに該当し婚姻していないこと
・18歳の誕生日以後の3月31日(高校生なら高校卒業)まで。
・20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること。
2.亡くなった方の要件
- 厚生年金の被保険者の死亡
- 厚生年金の被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日より5年以内の死亡
- 障害厚生年金の1級または2級の受給権者の死亡
- 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡
※1.と2.については死亡した者が保険料納付要件を満たしていなければならない。
※3.と4.については保険料納付要件は不要
※障害厚生年金3級の場合、死亡原因と障害との因果関係がある場合、③に該当する場合がありますので当事務所にご相談ください。