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遺族厚生年金を受給する順番とは?

厚生年金保険による遺族厚生年金は国民年金と異なり、配偶者や子ども以外でも受給することができます。

今回は、受給できる遺族とその優先順位についてご紹介いたします。

受給できる遺族の範囲

  1. 配偶者(夫は55歳以上)と子
  2. 55歳以上の父母
  3. 55歳以上の祖父母

※夫、父母、祖父母の支給は60歳からです。

※子、孫は18歳到達の年度末、あるいは、障害をお持ちの方は20歳まで

優先順位

  1. 子のある妻
  2. 子のいない妻
  3. 55歳以上の夫
  4. 55歳以上の父母
  5. 55歳以上の祖父母

受給資格者が二人以上いる場合

◆配偶者と子の場合

原則、配偶者と子は同じ順位ですが、上記のように優先順位は決まっていますので、この順番で受給します。

◆配偶者以外で二人以上いる場合

例えば、息子さんに養われていた55歳以上のご両親がいる場合などは 2人に受給権が与えられ、年金額を人数で割ることになります。

※なお、2人以上で年金額を受け取る場合、どなたか1人だけが、まとめて受給することはできません。


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