平成29年1月1日より、育児介護休業制度が改正されます。就業規則を作成されている10人以上の企業様は就業規則の変更が必要です。今回は改正ポイントについてご紹介いたします。
育児・介護休業法の改正ポイント
介護休業の改正ポイント
- 介護休業を分割で取得できるようになります
対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能でしたが、今回の改正により対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として分割取得できるようになります。
- 介護休暇が半日単位で取得できるようになります
今まで介護休暇は1日単位でのみ取得可能でしたが、半日単位で取得が可能となります
- 介護のための所定労働時間の短縮措置も変わります
今までは、介護休業93日までの間で取得可能でしたが、介護休業とは別に利用開始から3年間で2回以上の利用が可能。
- 新しく介護のための所定外労働の制限が新設されました
対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度ができました
育児休業の改正ポイント
- 有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されます
今までの子が1歳になった後も雇用継続が見込まれていることなどが盛り込まれていた要件から、新しく、申し出時点で以下の要件を満たすことに緩和されました
- 過去1年以上継続し雇用されていること
- 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
- 子の看護休暇が半日単位で取得できるようになります
今までは1日単位でしたが半日単位で取得が可能となります
- 育児休業等の対象となる子の範囲が広がります
今までは法律上の親子、つまり実子と養子のみでしたが、特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。
- いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務が新たに加わりました。
今までは事業主による不利益取り扱いでしたが、今回から上司・同僚も加わりマタハラ・パタハラを防止するための措置を講ずることを事業者へ義務付けされます。また、派遣労働者の派遣先にも適用されます。
まとめ
今回の育児・介護休業法の改正は介護離職(介護による退職)を防ぐことや有期契約労働者にも要件を緩和し、子育て・介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備が目的となっています。
これにより、まず、事業主様においては就業規則の変更が必要となります。また、この改正により両立支援の助成金などもよりパワーアップして加わる予定です。(助成金についてはまた改めてUPします。)