障害年金には3つの制度がございます。ご自分がどの制度に該当するかは、初めて病院へ行った日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まります。今回は国民年金の方の障害年金についてご紹介いたします。
1.障害基礎年金の受給要件(初診日が国民年金の方)
次の条件すべてに該当する方が受給できます。
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障害の原因となった病気やケガの(※1)初診日が次のいずれかにあること。
・国民年金に加入していること
・20歳前または60歳から65歳未満で、国内居住している年金未加入の方
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障害の原因となった病気やケガによる障害の程度が、(※2)障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。(※3)
20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
【用語説明】
(※1)初診日とは
障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。その他にも特例等ございますのでお気軽にご相談ください。
(※2)障害認定日とは
障害の程度を定める日
障害の原因となった病気やケガについての初診日から起算して1年6か月経過した日、または1年6カ月以内に治った場合(症状が固定した場合)はその日
(※3)保険料納付要件(どちらかに該当)
①納付すべき被保険者期間に3分の2以上保険料を納付していること。
②65歳までの方で、直近1年に保険料の滞納がないこと。
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