平成28年10月より短時間労働者の社会保険加入要件が改正されました。今回の改正で社会保険の適用を受ける人が増えることになりますので該当される事業所様は手続きが必要となります。
改正により社会保険の適用となる短時間労働者
以前より、「1日および1週間の所定労働時間」と「1月の所定労働時間」が通常労働者のおおむね4分の3以上の方は社会保険加入の適用とされていましたが、このたび、この4分の3以上という基準が明確化されました。さらに特定適用事業所においては4分の3未満の方でも一定の要件に該当すれば、社会保険に加入することとなります。
おおむね4分の3以上の基準を明確化
これは、どういうことかといいますと、
今まではおおむね4分の3以上となっていましたので、勤務形態などを考慮して加入する、しないを決めていましたが、今回の改正では以下の資格要件を満たせば、全員加入することになります。この資格要件は事業所の規模とは関係ありません。
健康保険・厚生年金保険の資格取得要件とは?
「1週間の所定労働時間」および「1月の所定労働時間」が常時労働者の4分の3以上(4分の3基準といいます)
対象となる企業様(特定適用事業所)とは?
同一の事業主様に雇用される労働者で厚生年金の被保険者数が501人以上の企業様。
同一の事業主とは、法人番号が同一であることを示します。
現在適用事業所とされている個人事業所も含まれます。
特定適用事業所における短時間労働者の適用が拡大
以下のすべてに該当する短時間労働者は、勤務が常時労働者の4分の3未満となった場合でも社会保険に加入することとなりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務していること
これに1つでも該当しないものがあれば、社会保険に加入する必要はありません。
まとめ
今回の改正は現在は、501人以上の会社で適用されますが、すでに秋の国会で、500人未満の会社でも労使協定によっては適用できるよう法案を提出する予定だそうです。ですから500人未満の方も、どのようにするか考える必要がでてきそうです。
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