平成29年1月から今まで雇用保険に加入できなかった65歳以上の方でも雇用保険に加入できるようになりました。事業主様は来年1月以降、65歳以上の方を雇用する場合は雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。ただし、保険料に関しては平成31年度までは免除となります。
今までと何が変わるのか?
今までは65歳以上で新たに雇用された方は、雇用保険の対象外でしたが、平成29年1月からは65歳から新たに雇用された方も、雇用保険の加入要件に該当すれば、加入する必要が出てきました。
また、高年齢継続被保険者の方は、雇用保険料が免除されていましたが、今回の改正で前者の方と同じ、保険料を納めなくてはなりません。
65歳以上の雇用保険の加入要件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること
- 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者
雇用保険の加入でできること
雇用保険に加入することで、以下の給付金の対象者となります。
- 高年齢求職者給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 教育訓練給付金
会社での手続きについて
会社では65歳以上の対象の方がいらっしゃる場合はハローワークへの届出が必要となります。
この手続きの期限は対象労働者のご状況によって異なります。
例えば、
- 平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄の公共職業安定所に届出。
- 平成28年12月末までに雇用して平成29年1月1日以降も継続して雇用してい場合
平成29年3月31日までに管轄の公共職業安定所に届出。
- 高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
届出不要です。
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