最近、地元の商業地区では新しいお店が次々と出店しています。会社でもお店でも同じですが、従業員を雇用した際には、対象労働者に労働保険(労災や雇用保険)や社会保険(健康保険や厚生年金)などに加入させなければなりません。そこで、今回は初めて人を雇用した時に必要な労働保険の手続きをご紹介します。
初めて従業員を雇用した時の労働保険手続きとは?
労災保険は国の事業などを除き、業種に関係なく、労働者を1人でも雇用すれば、加入しなければならない保険です。ですから事業開始から自動的に労災保険の保険関係は成立することになるのですが、手続きは必要となります。合わせて従業員が雇用保険の対象者ならば、雇用保険にも加入させなければなりません。
※以下の手続きは一例となります。会社さまのご状況でお手続きは変わりますので、ご了承ください。
労働保険(労災保険・雇用保険)で必要な書類
下記の手続きをすべて行いますが、それぞれの届け出に指定された添付書類をつけて提出することになります。
- 労働保険 保険関係成立届
労災保険は自動的に関係が成立しますが、別途手続きは必要です。まずは、最初にこの手続きを行います。 - 雇用保険 適用事業所設置届
雇用保険に加入するする労働者がいれば、一緒に提出します。 - 雇用保険 被保険者資格取得届(人数分)
よく入社の際に、提出しているものです。雇用保険に加入する労働者全員分提出します。 - 労働保険 概算保険料申告書
労働保険の保険関係が成立したら、労働保険を概算で計算して、最初に1年分保険料を納めることになります。
まとめ
今回は、労働保険の手続きについて書きましたが、さらに、「社会保険の手続き」「適用事業報告書 」や「36協定」など様々なお手続きが必要となります。
各種手続きについては、会社の組織形態や事業内容で異なっておりますので、当事務所へご相談ください。
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